整粒 | 被害粒、死米、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒 | ||
被害粒 | 米穀検査における米粒の区分の一つで、病害・虫害などで損傷した粒や、発芽した粒等 | ||
発芽粒 はつがりゅう |
発根又は発芽している粒 | ||
病害粒 | 菌、ウイルス等により損傷を受けた粒 | ||
芽くされ粒 | 胚又は胚乳部が腐敗した粒 | ||
虫害粒 | 虫により食害されたもので、虫により吸害された痕が、通常のとう精後、粉状質として直径1mm以上残るもの なお、粉状質の部分が円形以外の不整形にあっては長径に短径を加えて2で徐した長さを直径とする |
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胴割粒 | 粒平面に横1条の亀裂がすっきり通っているもの 粒平面に完全に通っていない亀裂が横2条、他の粒平面から見て発生部位の異なる亀裂が横2条あるもの 粒平面に完全に通っていない亀裂が横3条以上あるもの 粒平面に亀裂の程度を問わず縦に亀裂のあるもの 粒平面に亀甲型の亀裂のあるもの |
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奇 形 粒 |
腹切粒 | 胚乳部に切れ込みがあり、その切れ込みが粒幅の4分の1以上のもの | |
ねじれ粒 | 粒に厚みがなく、ねじれているもの | ||
その他奇形粒 | 胚が形成されていないもの(無胚芽粒) 玄米が2粒以上で形成され、かつ結合しているもの(双子粒) 粒形がくさび形状になったもの及び粒幅が整粒の2分の1以下の棒状のもの等 |
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茶 米 | 粒表面が茶褐色を呈する粒 | ||
砕粒等 | 玄米をとう精する過程で生じる砕けた粒で、大きさが完全粒の3分の2~4分の1までの粒 | ||
斑点粒 | 通常のとう精によって、着色が除かれないもののうち、着色の大きさが、直径1mm未満のもの なお、着色が円形以外の不整形にあっては長径に短径を加えて2で除した長さを直径とする |
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胚芽欠損粒 | 胚が欠損した粒 | ||
はく皮粒 | はく皮の程度が粒表面の3分の1以上かつ3分の2未満のもの ただし、3分の2以上皮部がはがれたものは、異種穀粒とする |
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死米 | 充実していない粉状質の粒 | ||
青死米 | 粒の大部分が粉状質の粒で光沢のないもののうち緑色のもの | ||
白死米 | 粒の大部分が粉状質の粒で光沢のないもののうち白色のもの | ||
着色粒 | 粒面の全部又は一部が着色した粒及び赤米 | ||
全面着色粒 | 着色の濃淡に係わらず、着色が粒表面にあるもの | ||
部分着色粒 | 着色の濃淡に係わらず、着色が粒の一部にある粒で、着色の大きさが直径1mm以上あるもの なお、着色が円形以外の不整形にあっては長径に短径を加えて2で徐した長さを直径とする |
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赤 米 | 粒表面の一部に赤条等が残り、赤条等の長さの合計がその粒の長さの2倍以上のもの ただし、それ未満の長さの粒にあっては、被害粒とする |
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未熟粒 | 死米を除いた成熟していない粒 | ||
乳白粒 | 胚乳部の横断面に白色不透明な部分がリング状となっているもの なお、その白色不透明な部分の大きさが粒平面の2分の1以上のもの |
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心白粒 | 胚乳部の横断面に白色不透明な部分が平板状又は紡錘状となっているもの 醸造用玄米以外の心白粒は、中心部に白色不透明な部分のあるもので、その白色不透明な部分の大きさが粒平面の2分の1以上のもの |
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青未熟粒 | 粒表面に葉緑素が残り緑色を呈しているもの | ||
基部未熟粒 | 基部の白色不透明な部分の大きさが、その粒長の5分の1以上のもの | ||
腹白未熟粒 | 腹部の白色不透明な部分の大きさが、その粒長の3分の2以上でかつ、粒幅の3分の1以上のもの | ||
背白粒 | 背部の白色不透明な部分の大きさが、その粒長の3分の2以上でかつ、粒幅の3分の1以上のもの | ||
その他未熟粒 | 乳白粒、心白粒、青未熟粒、基部未熟粒、腹白未熟粒、背白粒以外の成熟していない粒 成熟していない粒とは、全体的に充実の不十分なもので、粒が偏平であるもの、縦溝が深いもの、皮部の厚いもの等 |
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粉状質粒 | 粒質が粉状又は半粉状の粒 | ||